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  愛犬と旅をする |
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動物達との海外旅行 |
| 動物検疫は、動物の病気あるいは動物から人に感染する病気の国内への侵入を防ぐため、世界各国で行われている制度です。 日本でも、家畜の伝染病の侵入を予防するため、牛、豚、羊、馬、鶏、みつばちなどの動物と、それらの動物から作られた肉製品などの畜産物を対象に輸出入時の検査を行っています。 また犬・猫などにより狂犬病が、さらにサルによりエボラ出血熱及びマールブルグ病が人に感染することを防ぐため、輸出入の検査を行っています。 |
※輸入が禁止されている動物
イタチアナグマ、こうもり、たぬき、ハクビシン、プレーリードッグ
ヤワゲネズミ |
*サルについては、一部の国(アメリカ、中国、インドネシア、フィリピン、ベトナム、ガイアナ、スリナム)から一定の条件を満たして輸入されるものを除き、原則輸入禁止です。また、これらの国から輸入されるものであっても輸入時の検疫が必要です。 詳しくは動物検疫所にお尋ね下さい。 |
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※動物検疫が必要な動物
| 家畜の伝染病 |
牛、豚、羊、やぎ、鹿、馬、ろば
鶏、あひる、がちょう、うづら
うさぎ、みつばち、犬 |
| 狂犬病 |
犬、猫、あらいぐま、きつね、スカンク |
| エボラ出血熱など |
サル |
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犬、猫の飼い主の皆様へ
平成16年11月から犬・猫・あらいぐま・きつね・スカンクの新しい検疫制度がスタートしました。
これに伴い、輸入される犬及び猫については、輸入国におけるマイクロチップによる個体識別、狂犬病予防注射接種、狂犬病に対する抗体価保有等の一定の条件を満たすことにより、輸入時の係留期間が大幅に短縮されることとなりました。
これらの手続きは、日本滞在中にも実施できます。 このため、海外に犬・猫を連れて行き、短期間で帰国される飼い主の方は、狂犬病予防注射を接種する前に、動物検疫所ホームページをご確認下さい。(狂犬病予防接種の前に、マイクロチップを装着する必要があります。) |
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